光ケアは、川口市・戸田市・蕨市・さいたま市を中心に、障害者の支援:障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・相談支援)|高齢者の介護:訪問介護・介護予防訪問介護|移動支援等の心を込めたサービスをしています。
<相談支援業務>
生活で困りごとがあるときや福祉サービスを利用するときに相談できる窓口は、市町村の窓口だけではありません。
都道府県や市町村が指定をした「相談支援事業所」でも無料で相談ことができます。例えば、こんな悩みやはありませんか。
(1)生活に困っているけれど、自分ではどうしていいかわからない?
(2)自分や家族の場合にはどんなサービスを利用できるのだろう?
(3)福祉サービスを利用したいけれど、どこに行って何をすればいいのかわからない?
(4)長いこと障がい者支援施設で暮らしているが、施設を出るにはどうしたらいいのかわからない?
(5)ひとり暮らしで何か困ったことがあった時、助けてもらうにはどうしたらいいか?
相談支援事業所は障がいがある人の相談を専門に受け付けている機関なので、このような疑問や悩みに対応しています。
福祉の仕事の経験があり、障がい者支援についての専門的な勉強をした「相談支援専門員」が相談に対応します。
【障害者総合支援】
<居宅介護>
居宅介護支援がどのようなものかを知るために、まずはその目的や受けられるサービス内容、料金体系についてご説明します。
●サービスの目的
被介護者の身体的・精神的な状況に合った適切なサポートを行い、自立した生活を送れるように支援することを目的としています。
●サービス内容
担当のケアマネジャーが、被介護者からの相談や要望に応じてケアプランを作成し、それに沿って適切な介護サービスの提供者・事業者との調整を行います。
ケアプランとは、要介護認定を受けた人が介護サービスを利用するときに必要になる大切な書類です。被介護者本人が自立した生活をする上での希望や要望、「○○を一人でできるようになる」などの目標を設定し、達成に向けて利用すべき介護サービスの内容などを記載した、「介護サービスの利用計画書」のことを指します。
被介護者本人や家族が作成することもできますが、介護に関する専門的な知識が必要なので、無料で作成を代行してくれるケアマネジャーに依頼をする場合がほとんどです。
ケアマネジャーは、ケアプランの作成後も月に1回以上は利用者の元へ足を運び、生活状況や目標の達成度に応じて、必要であればプランの見直しを行うなど、細かなマネジメントをしてくれます。
また、要介護認定の更新や変更届の市区町村への提出など、各種手続きの代行サービスも行ってくれるため、「症状が改善・悪化したので要介護認定の内容を変更したい」「書類の作成方法がわからない」といった場合も頼れる存在です。
●対象者と利用料
居宅介護支援サービスを受けるには、要介護1以上の認定を受けていることが条件です。
ケアプランの作成やケアマネジメントサービスはすべて介護保険が適用されるため、自己負担はありません。
<行動援護とは>
重度の知的障害、精神障害の方を対象としたサービスであり、行動上著しい困難のある場合に、本人の危険を回避するための援助や移動の介護を行うサービスです。単なる移動の補助にとどまらず、利用者の方の要望に合わせて、新しい施設や活動を行うまでの移動の手伝いも行います。さまざまな研修を受け、資格要件を満たしたスタッフがついてくれるので、万が一外出先で予想しなかったことが起こっても安心です。
●行動援護の内容
行動援護の内容は以下のように定められています。
・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
・移動中の介護
・外出前後に行われる衣服の着脱介助 など
・排せつおよび食事などの介護
・その他の障害者等が行動する際に必要な援助
●利用対象者
障害者手帳を持つ知的障害、精神障害のある方です。行動上著しい困難があり、常に介護を要する方が利用の対象となります。
・障害支援区分が3以上である(18歳未満の場合には必要な障害支援区分はありません)
・障害支援区分の調査項目のうち行動関連の合計点数が10点以上である。
<同行援護>
同行援護は、移動支援と同じく、移動のための支援が行われるサービスでありますが、視覚障害のある方のみが利用できるサービスです。
標識や看板、電光掲示板など、目的地までの移動のためには視覚的に様々な情報を受け取る必要がありますが、視覚に障害がある場合には、移動のために必要なそれらの情報を一人では受け取ることができません。そのようなときに、同行援護のガイドヘルパーは、移動を行う際の情報保障の役割を担います。
同行援護を行うガイドヘルパーは、視覚障害の移動や介助に特化した研修を受けているので、同行援護の対象となる方については、移動支援ではなく同行援護のサービスを利用することになっている自治体がほとんどです。
このサービスは「個別給付」という個人向けの福祉サービスですので、サービス利用の際はマンツーマンでガイドヘルパーから支援を受けることができます。
●同行援護の内容
同行援護の内容は、「移動のための視覚的な情報の保障」という目的に沿って以下のように定められています。
・移動中の障害物や、代筆・代読など、移動に必要な情報の提供
・移動時の情報提供に加え、目的地での代読代筆
また障害が重く、排せつや食事の介護が必要な場合には、同行援護のサービスを使い身体介護を行ってもらうことも可能です。
●利用対象者
同行援護とは、視覚障害のある方を対象としたサービスです。ただし、身体介護が必要かどうかで支援の対象の条件が変わります。
排せつや食事の身体介護を必要とする場合には、以下の条件を満たしていることが条件となります。
・障害支援区分が2以上である
・障害支援区分の調査項目のうち「歩行」の欄に「全面的な支援が必要」に認定、もしくは以下の「移乗」「移動」「排尿」「排便」の4つのうち、ひとつでも「できる」以外にチェックが入っている場合
身体介護の必要のない場合には、移動に著しい困難のある場合に、同行援護のサービスを利用することができます。利用の基準は、障害者手帳を持つ視覚障害のある方の中でも「同行援護アセスメント表」の以下の基準を満たしている場合です。基準を満たしていれば、障害支援区分がなくとも利用することができます。